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マンション管理士は、マンションに関する法律など専門知識をもって、管理組合や区分所有者などからの相談に応じ、助言・指導そのた援助を行うことを業務とし、平成12年12月1日マンション管理適正化推進法の成案に基づいて新
たに創設された国家資格です。
マンション管理士は、マンション管理の法律家として、管理規約や損害保険に関する契約、長期修繕計画策定などの専門的な問題にアドバイス・指導を行います。 「マンション管理士」および類似の名称は、マンション管理士の国家資格が無いと名乗る事が出来ません。 |
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| Q 1 マンション管理士とはどういう資格ですか ? |
| Q 2 どうしてそのような法律が出来たのでしょうか ? |
| Q 3 その法律の名前が「…適正化の推進….」となっていますが ? |
| Q 4 マンション管理士とは一体どんな業務をしてくれるのでしょうか ? |
| Q 5 もう少し具体的に言うと ? |
| Q 6 茨城県マンション管理士会とはどのような組織ですか ? |
| Q 1 マンション管理士とはどういう資格ですか ? |
| A 1 平成12年12月に制定され、平成13年8月1日より施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」によって作られた国家資格です。最近のことですので、ご存知のない方が多いかも知れません。 |
| Q 2 どうしてそのような法律が出来たのでしょうか ? |
| A 2 マンションに関する法律は、民法の特別法である「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年)」が唯一の法律であったと言えます。長年その法律を改正して対応してきましたが、マンション管理の問題がクローズアップされるにつれ、行政法レベルのマンション管理の適正化を図るための法律が必要との判断で出来ました。 |
| Q 3 その法律の名前が「…適正化の推進….」となっていますが ? |
| A 3 マンションの管理が適正でない現状を率直に認め、適正化を進めようという趣旨の法律です。管理業者とのトラブル、大規模修繕を含めた建物本体および設備の不具合や、騒音、振動、水漏れ等といった居住者間のトラブルなど様々な管理上の問題を、適正に解決しようとするものです。その解決策の一つとして、マンション管理士が誕生しました。 |
| Q 4 マンション管理士とは一体どんな業務をしてくれるのでしょうか ? |
| A 4 マンションにお住まいの方々の立場にたって、大切な資産であるマンションを適正に維持管理して、より住みやすい快適なマンションにするために、管理組合のお手伝いをさせて頂くコンサルタントです。 |
| Q 5 もう少し具体的に言うと ? |
| A 5 以下に列挙します。 1) 管理規約の作成および改正 2) マンション管理業者への対応 3) 管理組合の資産の管理 4) 建物と設備の維持保全 5) 様々なトラブルへの対応 6) その他管理組合の運営の補助等 |
| Q 6 茨城県マンション管理士会とはどのような組織ですか ? |
| A 6 平成15年8月23日に設立致しました。事務局は龍ヶ崎市にあります。これまでは、建物は建築士、会計は税理士、法律相談は弁護士、マンション売買時の重要事項説明は宅建主任者とそれぞれ分かれていましたが、マンション管理士はマンションのコンサルタントとして、マンションについて総合的に活動出来る資格です。当会には、建築士、税理士、宅建主任者など様々な専門資格の保持者、実務者が所属しておりますので、建築や会計、法律に関して専門的・総合的に対応することが出来ます。また、全国都道府県マンション管理士会協議会に参加し、各地の管理士会との連携体制をとって、相互に情報交換をしております。 |
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| 製作・著作 茨城県マンション管理士会 |