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| 今や茨城県内においても、非常に多くの方々がマンションにお住まいです。それとともにマンション管理にかかわる問題も多く発生するようになりました。 こうしたなかで平成13年8月に「マンション管理適正化法」が施行され、専門知識を持って管理組合様の相談にのり、アドバイスをしていく「マンション管理士」の国家資格が定められました。そして平成15年8月、より多くの県内マンション管理組合様のご相談にお応えするために、県内のマンション管理士が集まり「茨城県マンション管理士会」が結成されたのです。 「茨城県マンション管理士会」は、管理組合様の相談にのるほか、マンション管理の相談会やセミナーの開催などを通じて、行政とも協力しながら、マンション管理の適正化とより豊かで快適なマンションライフの実現を目指してまいります。 |
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| マンション管理士とは | ||||||||||||||||||||||||||||
| マンション管理士の業務をご覧下さい | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||
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茨城県水戸市上水戸3-4-26 〒310-0041 電話(FAX兼用) 029-231-6433 e-mail:info@ibaraki-mankan.com |
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| 事業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 茨城県マンション管理士会は、マンション管理士の活動基盤を確かなものにするため、 およびマンション管理士の問題解決能力を高めるために、以下の事業を行います。 (1) マンション管理に関する相談会等の開催。 (2) マンション管理士の業務の広報活動。 (3) マンション管理の適正化の推進に関して、国、地方公共団体、NPO等への協力、提言。 (4) マンション管理に関する調査、研究、及び図書の刊行。 (5) 会員(以下、会員は正会員及び準会員をいう)の品格の保持及び資質の向上の為の啓発。 (6) 会員に対する講習会、研修会の開催。 (7) 会員相互の親睦 (8) その他第2条の目的のために必要な事業及び前記各号に付帯する事業。 |
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| 設立趣意書・倫理規定・会則 各種PDFをダウンロードできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立趣意書 倫理規定 会則 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 入会のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入会ご案内をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 製作・著作 茨城県マンション管理士会 |
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